感染症による出席停止について
学校では生徒がインフルエンザなどの感染症にかかった場合,校内での感染症の流行を予防し,その生徒の休養時間を確保するため,学校保健安全法にもとづき,出席停止の措置をとっています。
これまで出席停止の解除の際は,医療機関による治癒証明書を学校へ提出いただいておりましたが,令和元年10月1日より,証明書の提出を不要とします。感染症にかかったと思われる場合は,従来通り,
必ず医師の診断を受け,治癒の目安や登校時期等の指示をいただいたうえで学校へ連絡をしてください。
詳しくは下記の教育委員会からの文書をご覧ください。