【自転車の通行方法に関する主なルール】
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側を通行しなければなりません。自転車が歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
登校の様子です。マナーよく自転車に乗れているようです。
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自転車を利用する人は「自転車安全利用五則(※1)」を守って、安全運転を心がけましょう。
(※1)
自転車安全利用五則:「車道が原則、左側通行」「歩道は例外、歩行者優先」「交差点では信号と一時停止を守って、安全確認」「夜間はライトを点灯」「ヘルメットを着用」等
【ヘルメットに関する規定】
令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの努力義務が課されました。
ところで皆さんは、『ブタはしゃべる』という言葉を聞いたことはありますか?自転車協会さんでは、この合言葉で、自転車の点検整備の推進をしています。
ブ = 「ブレーキ」はちゃんとききますか
タ = 「タイヤ」はすりへったり、小石がはさまったりしていませんか
ハ = 「(ハ)反射材(リフレクタ)」はついていますか
シャ = 「(シャ)車体」の高さは、身体にあってますか
ベル = 「ベル」はきちんと鳴りますか、ルールを守って鳴らしましょう
交通安全とともに「自転車の点検整備」にも心がけてほしいと思います。
【アンケート調査のお願い(三重県)】只今、実施中!
「自賠責損害賠償責任保険等への加入について」のアンケート調査
このアンケートは、三重県環境生活部くらし・交通安全課からの依頼により、三重県内の小中学校のうち抽出された学校のみで実施しています。ご協力ください。なお、アンケート調査の依頼についての詳細はHome&Schoolにて配信しました。