学校感染症とその出席停止期間(平成24年4月改訂版)
ポルトガル語訳→ 学校感染症とその出席停止期間(ポルトガル語).doc
学校保健安全法施行規則が一部改正され、平成24年4月1日から施行されました。学校において予防すべき感染症(第1種・第2種・第3種)にかかった場合は出席停止の扱いになります。
[参考]インフルエンザにおいては、最短でも、発症後6日目からの登校になります。 ①発症日 ②発症1日目 ③発症2日目 ④発症3日目 ⑤発症4日目 ⑥発症5日目 ⑦発症6日目(登校可能日)