学校では、インフルエンザ等の感染症(下記リンク「学校感染症とその出席停止期間」参照)にかかった場合、校内での感染症の流行を予防するため、またお子さんの休養の時間を確保するため、学校保健安全法にもとづき、出席停止の措置をとっています。
令和元年10月1日より、感染症流行時の再受診にかかる保護者負担等を考慮して、手続きを以下のとおり変更し、医療機関による証明書の提出を不要とします。
ご理解ご協力をお願いいたします。
- 今後、治癒証明の用紙は不要とします。
- 学校内での感染拡大防止に万全を期すために、お子さんが対象となる感染症にかかったと思われる場合は、従来通り、必ず医師の診断を受け、学校へ連絡をして下さい(連絡のない場合は、学校長による出席停止の判断ができません)。
- 受診の際は、主治医の先生に、治癒の目安や登校時期等の指示をいただいてください。
【出席停止から解除までの流れ】- 発症
- 病院を受診し診断を受ける
- 主治医より出席停止対象の感染症と診断される(登校の目安等の指示をうける)
- 学校へ連絡→学校は「出席停止」となる
- 医師の指示にしたがい、休養する
- 治癒したら登校する(治癒証明用紙は不要)
- 登校時に学校で健康観察し、出席停止の解除となる
【インフルエンザ出席停止期間の基準】
インフルエンザの出席停止期間の基準は、
「
発症した後5日を経過し、かつ、
解熱した後2日を経過するまで」となっています。
したがって、発症した日から数えると、最低6日間の出席停止が必要となります。
その後は、解熱した日によって出席停止日が延期されていきます。
| | 発症日 (0日目) | 発症後 1日目 | 発症後 2日目 | 発症後 3日目 | 発症後 4日目 | 発症後 5日目 | 発症した後5日を経過した後
|
Aさん | 発症後1日目に解熱した場合 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 発症後 4日目 | 発症後 5日目 | 登校可能 | | |
出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 |
Bさん | 発症後2日目に解熱した場合 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 発症後 5日目 | 登校可能 | | |
出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 |
Cさん | 発症後3日目に解熱した場合 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 登校可能 | | |
出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 |
Dさん | 発症後4日目に解熱した場合 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 登校可能 | |
出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 |
Eさん | 発症後5日目に解熱した場合 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 登校可能 |
出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 |
学校感染症とその出席停止期間※クリックすると拡大されダウンロードできます。