学校学生生徒旅客運賃割引証取扱要領
・平成16年4月1日 制定
・平成17年4月1日 一部改正
独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)における、文部科学省から業務移管された学校学生生徒旅客運賃割引証(以下「学割証」という。)の配付業務の取扱については、以下のとおりとする。
1.制度の趣旨
学割証は、割当枚数の範囲内で、学生・生徒個人の自由な権利として使用することを前提としたものではなく、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的としたものである。
2.使用目的の範囲
使用目的の範囲は、制度の趣旨に鑑み、学割証の発行は、原則として次の目的をもって旅行をする必要があると認められる場合に限る。
(1)休暇、所用による帰省
(2)実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
(3)学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
(4)就職又は進学のための受験等
(5)学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
(6)傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
(7)保護者の旅行への随行
3.学割証の取扱年度
学割証の取扱年度については、毎年5月1日から翌年4月30日とする。
4.学割証の使用に関する調書
学割証を配付された機関(以下「機関等」という。)は、学割証の利用状況を把握するとともに次年度分割当に必要な資料とするため、当該年度の使用状況及び翌年度の使用見込みについて、翌年度の配付希望の有無に係わらず、毎年10月31日までに様式1により、機構学生生活部学生生活計画課に報告しなければならない。
②機構は、前項の報告をとりまとめのうえ、すみやかに文部科学省高等教育局学生支援課に報告するものとする。
5.学割証の追加交付
機関等において当該年度分として機構から割り当てられた学割証の数量で不足を生じた場合には、様式2に所要事項、詳細な必要理由とその枚数を記入して追加交付の申請書を提出すること。
6.その他
学割証の取扱の詳細については、旅客鉄道株式会社公告「旅客営業規則」及び「学校・救護施設指定取扱規捏」を参照すること。
(※様式1、様式2は添付省略)